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助成金の申請

 助成金とは、主に厚生労働省が運営している、雇用保険を原資とした補助金のようなものです。

その特性を箇条書きにして、それぞれ細かく解説します。

①まとまった金額が受給できる

②従業員が1人しか居ない会社でも

③返済不要

④申請しなければ貰えない(受給できない)

⑤申請・診断は社会保険労務士にお任せ下さい

①まとまった金額が受給できる

 助成金は、企業が何らかの行動を起こし、それに対して支給されるものが多く、政府の指針を広める協力をした企業に対するご褒美、という感覚です。

 金額はおおよそ、1件につき30万円~80万円程が支給されます。例としてキャリア形成促進助成金では、1要件につき50万円なので2要件分のアクションを起こして申請、支給されると、100万円受給できることになります。

②従業員が1人しか居ない会社でも

 助成金には一般にはあまり知られていないものも含め、様々な種類があります。その中には、従業員が1名しかいない会社でも受給できるものが数多く存在しています。

 もしかしてうちの会社でも貰える助成金があるのかも?そういった問い合わせ等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

③返済不要

 助成金という制度は、上記にもありますが、政府から会社へのご褒美という側面が強いです。

 そのため、あらゆる助成金は(不正な申請等をしていない限り)返済不要です。

④申請しなければ貰えない(受給できない)

 助成金は、あくまでも企業の申請に基づき支給されます。そのため、せっかく要件を満たしていても、申請するかしないかで雲泥の差となってしまいます。

 また、助成金を申請するために導入する制度は、会社にとって決してマイナスのものではありません。むしろ、これからの時代を見越して必要な制度も多々あります。

 当事務所では、『会社のため』を第一に、将来的なことも見据え、助成金を活かした制度作りを行っています。

⑤申請・診断は社会保険労務士にお任せ下さい

 助成金の申請は、厚生労働省の示した様式に則って行わなければなりません。いくら受給のための準備をしっかりとしても、申請がきちんとしていなければ、受給できません。当事務所では、過去の申請を踏まえ、その都度最適な申請をしていきます。

 また、申請に際して就業規則等が必要な場合も数多く、助成金の支給を切っ掛けにして作成する会社も多く存在します。助成金から就業規則策定の費用などを差し引いても、会社にとってプラスになるからです。当事務所では助成金の申請にそのような規定等が必要な場合、予め見積もりをお渡しした上で、申請準備に入らせていただきます。

 申請した後に労働局(助成金の申請先)からの問い合わせがあった場合も、受給まで当事務所が責任を持って対応いたします。

 なお、​当事務所の関与先については、助成金の対象となる制度のお知らせや、受給要件を満たせそうな会社については、積極的にお声掛けさせていただいております。

助成金の診断等は以下へご連絡下さい。​

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〒417-0048

静岡県富士市高島町14-2

秋山社会保険労務士事務所

Tel : 0545-52-0546

(平日9:00~17:30、時間外の受付は留守番電話がある時のみ翌営業日に折り返します)

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